相続の基本 法定相続

法定相続とは?図解で学ぶ相続の基本

法定相続とは?
図解で学ぶ相続の基本

遺言書がない場合の相続のルール

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、誰が、どのくらいの割合で遺産を相続するのかは、民法によって厳密に定められています。これが「法定相続」の考え方です。
このページでは、法定相続の基本ルールと、誰がどれくらいの割合で相続人になるのかを、分かりやすく解説します。

知っておきたい注意点

遺言書があれば遺言が優先される

法定相続は「遺言書がない場合」のルールです。有効な遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割も可能です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

相続人となるはずだった方が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その方の直系卑属(子や孫)が代わりに相続する制度です。例:子が亡くなっている場合、孫が相続人となります。

相続放棄と欠格・排除

相続人が相続を放棄した場合、または相続欠格・廃除によって相続権を失った場合は、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、相続分が再計算されます。

相続には期限がある!

相続手続きには、**「相続開始を知った日から3ヶ月以内」**の相続放棄や限定承認、**「被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内」**の相続税申告など、重要な期限が設けられています。期限を過ぎると、不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

遺言書があっても「遺留分」には注意

遺言書は故人の意思を尊重するものですが、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得分として**「遺留分(いりゅうぶん)」**という権利が保障されています。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、トラブルになることがあります。

生前の貢献・援助も考慮される「特別受益・寄与分」

特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていたり(**特別受益**)、反対に、被相続人の療養看護や事業に貢献していたりした場合(**寄与分**)、遺産分割の際にその分を考慮して公平に調整することができます。

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法定相続や遺産分割、遺言書の作成など、相続手続きは専門的な知識が必要です。
複雑な手続きも、私たち行政書士 岡本一希事務所が丁寧にサポートいたします。
どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

この記事をお読みいただきありがとうございます。
南大阪地域で、中小企業の皆様の補助金・助成金申請を専門にサポートしている行政書士の岡本一希です。

複雑で情報が多岐にわたる補助金・助成金制度は、多くの経営者様にとって活用しにくいと感じられるかもしれません。私自身、これまで数多くの企業様と向き合い、その中で感じてきたのは、「もっと身近に、分かりやすく、そして確実に」補助金・助成金を活用できる環境が必要だということです。

この思いから、私は日々の業務で培った知識と経験を活かし、皆様の疑問や不安を解消できるような情報発信を心がけています。この記事も、そんな想いから執筆いたしました。

私は、単に申請を代行するだけでなく、皆様の事業の将来を見据え、最適な補助金を見つけ、採択に繋がる事業計画を共に練り上げる「伴走者」でありたいと考えています。皆様の事業が南大阪で一層発展できるよう、これからも最新の情報と実践的なノウハウをお届けしてまいります。

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